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ナンバープレートの変更が必要になる場合

自動車の登録は、新使用者の住民登録地を管轄する陸運局で行われます。
旧所有者と新使用者の管轄陸運局が異なる場合に、ナンバー変更が必要となります。

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行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

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