受付時間は今迄通り17時15分まで受け付けますが、16時30分を超えた場合次の日の受付となりますので、お気を付け下さい。
]]>・新所有者の車庫証明(発行日から1ヶ月以内のもの)
・譲渡証明書(旧所有者の実印が必要) 譲渡証明書のダウンロード 記入例
・新旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・新旧所有者の委任状(第三者に依頼する場合) 委任状のダウンロード 記入例
・車検証
↑ここまでは、事前に準備できるもの
↓ここからは、当日陸運局で手に入れるもの
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・申請書
以上が必要となります。
]]>一度廃車手続きをし、ナンバープレートを取った車の名義を変更する場合、ナンバープレート有りの名義変更と、必要書類が違ってきます。
廃車の場合の必要書類
・登録識別情報等通知書(車検証に似た証明書)
・自動車予備検査証(予備検査を受けている車のみ必要。無ければ現地で車検を受ける必要あり。)
予備検査とは、登録していない自動車で、車検だけ合格しているもののことです。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・譲渡証明書(旧所有者の実印を押してもらう)
・自賠責保険
・自動車保管場所証明書(車庫証明のこと。受け取ってから一ヶ月以内)
・委任状(行政書士などに依頼する場合。新所有者だけ必要)
ここまでが、事前に準備するものです。
陸運局で手に入る書類としては、申請書(OCR)などがあります。
申請書を書くときに実印が必要となりますので、忘れず持参してください。
]]>名義変更代行手数料 7,700円
ナンバープレート代 1,770円
送料 520円
合計 9,990円
なお、税度目が必要な場合、下記の金額が加算されます。
税止め費用 1,000円
合計 10,990円
新使用者の住民票
新旧使用者の委任状
車検証
ナンバープレート(愛媛県外から名義変更する場合)
愛媛県松山市南高井町1814番地の2
089-975-6730
]]>ミカコ「アシスタントのミカコです。」
濱西「最近ネットで県外のディーラーから車を買う人が増えてますね。」
ミカコ「なんでもネットで買い物できる時代ですねー。でもあたしだったら地元で買うかな。」
濱西「どうしても乗りたい車が県外にしかない場合もあるよ。」
ミカコ「あたしはそんなマニアックじゃないから大丈夫(*’-')bでも先生はこだわりそうですね。」
濱西「そうだね。そんな人がいてくれるから、車庫証明の依頼があるわけで。」
ミカコ「こだわりのある人っていいですね。素敵です。」
濱西「・・・。自分で車庫証明を取る場合、県外のディーラーが申請書を送ってくれたりします。」
ミカコ「何か問題があるんですか?」
濱西「これがねぇ、県ごとに用紙が違うんですよ。」
ミカコ「じゃあ、愛媛県は愛媛県の用紙じゃないとダメってことですか?」
濱西「いや、別の県の用紙でも大丈夫。でも県ごとにルールが違ってるので、愛媛県なら愛媛のルールで書かないといけない。」
ミカコ「例えば?」
濱西「愛媛の場合、日付は二枚目まで書かないといけないんだけど、たいていの場合、どの申請書も4枚複写なので、うっかり4枚目まで日付を入れてしまうことがよくあります。」
ミカコ「そんな時はどうすれば?」
濱西「二重線引いて、訂正印を押しましょう。それでOKです。」
ミカコ「他に気を付けるとこははありますか?」
濱西「大阪の申請書は5枚複写なので、愛媛の場合は、最後の一枚が要りません。それくらいかな。」
ミカコ「なんで統一しないんですか?めんどくさいじゃないですか。」
濱西「なんでなんだろうね。よくわからないです。」
ミカコ「まあ、県外の申請書には要注意ってことですね。」
]]>ミカコ「アシスタントのミカコです。そういえば先生、あたしが警察に車庫証明の申請用紙をもらいに行ったら、軽自動車なら、先に軽自動車検査協会に行ってもいいですよって言われたんだけど、どういうことなんですか?」
濱西「車庫証明を取るタイミングの話だね。普通車と軽自動車で若干違いがあるんです。」
ミカコ「ふーん、何が違うんですか?」
濱西「普通車だと、陸運局で移転登録をする前に車庫証明を取らなければなりません。」
ミカコ「軽は違うってこと?」
濱西「軽自動車は、軽自動車検査協会で登録する前でも後でもいいことになってます。」
ミカコ「えーっと、その軽自動車協会には、何をしに行くんですか?」
濱西「移転登録。いわゆる名義変更だね。」
ミカコ「じゃあ、普通車なら、名義変更する前に車庫証明を取っておかないといけないってことですね。」
濱西「そういうこと。車庫証明を取っった日から一か月以内に名義変更しないと、書類は無効になってしまうので気を付けてくださいね。」
ミカコ「なるほど。軽だと先に名義変更してもいいから、期限とか気にしなくていいんですね。」
濱西「そんなことはない。軽自動車の車庫証明の届出は、ナンバー取得後15日以内に届け出ることとあるので、普通車よりも期間は短いね。」
ミカコ「ちなみに、その期間すぎると、どうなっちゃうんですか?」
濱西「もう一回、車庫証明を取り直さないといけなくなります。」
ミカコ「えー、めんどくさ。早目にやっといてよかったぁ(o^∇^o)ノ」
]]>ミカコ「アシスタントのミカコです。先日、車庫証明の申請に行って、無事ゲットしてきましたよ(*゚▽゚)/゚・:*【祝】*:・゚\(゚▽゚*)」
濱西「おぉ、それは良かったね。結構簡単だったでしょ。」
ミカコ「簡単といえば簡単だけど。でも、もらうまでは結構ドキドキでしたよ。」
濱西「今日は、もうちょっとだけ車庫証明の申請の補足をしたいと思います。」
ミカコ「先生が実際にドキッとした時の体験談ですか?」
濱西「うーん、まあ、それに近いかな。申請書書くときに、全部で住所を三か所書かなければならないでしょ。」
ミカコ「えーっと、確か、使用の本拠と保管場所と自分の住所でしたよね。」
濱西「そう。保管場所は駐車場の場所によって番地が変わったりするけど、使用の本拠と自分の住所って同じ場合が多いんだよ。」
ミカコ「はい、あたしの場合は三つ一緒でしたけど。あれって「同上」みたいに書いて省略できないんですか?」
濱西「できません。そして2か所でも3か所でも、住所が同じ場合、上下で同じように書きましょう。」
ミカコ「どういうことですか?」
濱西「記入例を見ると、住所は住民票通りにって書かれているんだけど、使用の本拠には住民票通り書いて、下の住所にはハイフンを使って書く人がいます。」
ミカコ「○番○号と○-○みたいに書くってことですね。」
濱西「車庫証明って、警察と陸運局で許可を貰わないといけないんだけど、警察はOKでも、陸運局ではダメってことがあったりします。」
ミカコ「そんなちょっとした違いでダメなんですか?」
濱西「陸運局は結構厳しいらしいです。車体番号のハイフンが抜けてて許可が下りなかったこともあるらしいです。」
ミカコ「そんなちょっとしたことでぇ。」
濱西「なので繰り返しになりますが、車検証通りに書くことと住所の書き方は統一すること、これらに気を付けて、申請してください。」
]]>ミカコ「どーも。アシスタントのミカコです。ところで先生、前回までで、車庫証明の書類は揃ったんじゃなかったの?」
濱西「はい、ミカコちゃんが申請する場合は、自動車保管場所証明申請書・自認書(使用承諾書)・所在図、配置図だけでOKです。」
ミカコ「他に書類がいる人もいるってことですか?」
濱西「そうです。例えば、単身赴任とかで住所は今治にあるけど、大阪に住んでいる人などかな。例題としては法人の場合の方が多いけど、ここではカットします。」
ミカコ「使用の本拠の位置と保管場所の位置が全然違う場所になっちゃいますね。」
濱西「一応、家から駐車場までは2Km以内と決められてるけど、間違いなく超えちゃうからね。」
ミカコ「じゃあ、何か更に書類が必要になるってことですか?」
濱西「2~3ヶ月分の公共料金の領収書(またはコピー)、単身赴任先への消印付き郵便物などかな。どちらも何枚か用意しておくといいですね。特に(有)文物は、違う場所から来た手紙が何通かあるとベストです。」
ミカコ「そういう証明できる書類があれば、特別扱いされるってことなんですね。なるほど。」
]]>ミカコ「アシスタントのミカコです。」
濱西「車庫証明の申請も、いよいよ大詰めです。」
ミカコ「えっ、もうですか?」
濱西「車庫証明って、そんなに難しい書類じゃないんでね。平日に時間が取れれば、たいていの人はできるかな。」
ミカコ「そうだったんですかぁ。」
濱西「今日は配置図についてです。」
ミカコ「車庫の地図ってことですか?」
濱西「半分正解。配置図は、家の周辺と、実際に車を置く位置の地図を書かないといけません。」
ミカコ「えぇ、あたし地図画のきらいなんですけど。」
濱西「そんな人でも大丈夫。愛媛県の場合、家の周辺の地図は、グーグルマップなどを印刷して出してもOKです。」
ミカコ「すっごい田舎だと、目印もなく、地図に大まかな位置しか出てこない場合があるけど、それでも大丈夫?」
濱西「警察署によって違うんだろうけど、僕が宇和島警察署に行ったときは、住宅地図を持ってきて、どこですかって聞かれたね。」
ミカコ「よく依頼者の家を特定できましたね。」
濱西「周辺に依頼者と同じ苗字の人がいなかったからね。ちょっとラッキーだった。それからは、必ず図書館で住宅地図を調べて申請に行くようにしてます。」
ミカコ「他に注意することとかありますか?」
濱西「マンションの駐車場とかで、どこに停めるかわかっているのなら、駐車場の番号を書いて特定しておくといいと思います。」
ミカコ「なるほど、じゃあ、これから実際に書いて出してきます。」
]]>ミカコ「アシスタントでーす。」
濱西「前回は、自動車保管場所証明申請書の書き方でした。」
ミカコ「車検証通りに書くっていうのがポイントでしたよね。」
濱西「よく覚えてたね。今回は、自認書・使用承諾書についてだけど、ミカコちゃんこの違いについてわかる?」
ミカコ「全くわかりませんけど( ´゚ω゚)ナニヵ?」
濱西「車を買って、自分の家の駐車場に置く人と、駐車場を借りる人がいるでしょ。」
ミカコ「ああ、いますね。」
濱西「あとはマンションに住んでると、駐車場を借りないといけないので、家賃にプラスされたりするでしょ。」
ミカコ「あっ、なんかわかってきたかも。」
濱西「自分の土地に置く場合は自認書。他人から駐車場を借りて置く場合は使用承諾書。この違いかな。」
ミカコ「じゃあ、あたしの場合、自分の家に置くので、自認書でいいんですよね。」
濱西「ミカコちゃんの家って、お父さんの名義になってるの?」
ミカコ「そうですよ。」
濱西「じゃあ、使用承諾書だね。」
ミカコ「自分の家なのに?」
濱西「土地の所有者が親や配偶者であっても、承諾書になります。」
ミカコ「自認書の出番って、けっこう少ないんじゃないですか?」
濱西「そうだねぇ。僕が依頼を受けたのでは、8:2くらいで使用承諾書が多いかな。」
ミカコ「他に気を付けるところってありますか?」
濱西「使用承諾書は、駐車場の持ち主(大家・不動産屋など)に印鑑を貰わないといけないんだけど、書き間違えると、訂正印はその人達の印鑑でないといけないので、自分で書かないといけない所は先に書いて、完璧な状態で印鑑を貰いに行った方がいいですよ。」
ミカコ「何回も訂正印を貰いに行くと、気まずいですもんね。」
濱西「そういうこと。難しくないので、焦らずに書いてください。」
]]>