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法人の所在地と使用の本拠地が異なる場合

大阪に本社がある法人(=大阪が会社所在地)が、松山支社で車を車を使う(=松山が使用の本拠)場合。

登記事項証明書や住民票に住所が記載されてあるということだけでなく、実際にそこで営業しているということがなければ使用の本拠の位置として認められない場合があります。

使用の本拠の位置を証明する資料として使えるものとして

  • 2~3ヶ月分の公共料金の領収書(またはコピー)
  • 営業証明書(またはコピー)
  • 使用の本拠の位置への消印付き郵便物などがあります。
これらを用意して、必要書類とともに申請してください。

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行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

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