大阪に本社がある法人(=大阪が会社所在地)が、松山支社で車を車を使う(=松山が使用の本拠)場合。
登記事項証明書や住民票に住所が記載されてあるということだけでなく、実際にそこで営業しているということがなければ使用の本拠の位置として認められない場合があります。
使用の本拠の位置を証明する資料として使えるものとして
- 2~3ヶ月分の公共料金の領収書(またはコピー)
- 営業証明書(またはコピー)
- 使用の本拠の位置への消印付き郵便物などがあります。
これらを用意して、必要書類とともに申請してください。