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申請者の住所地と使用の本拠の位置が異なるときは?

2014/06/12

濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県の今治市の行政書士、濱西です。」

ミカコ「どーも。アシスタントのミカコです。ところで先生、前回までで、車庫証明の書類は揃ったんじゃなかったの?」

濱西「はい、ミカコちゃんが申請する場合は、自動車保管場所証明申請書・自認書(使用承諾書)・所在図、配置図だけでOKです。

ミカコ「他に書類がいる人もいるってことですか?」

濱西「そうです。例えば、単身赴任とかで住所は今治にあるけど、大阪に住んでいる人などかな。例題としては法人の場合の方が多いけど、ここではカットします。」

ミカコ「使用の本拠の位置と保管場所の位置が全然違う場所になっちゃいますね。」

濱西「一応、家から駐車場までは2Km以内と決められてるけど、間違いなく超えちゃうからね。」

ミカコ「じゃあ、何か更に書類が必要になるってことですか?」

濱西「2~3ヶ月分の公共料金の領収書(またはコピー)、単身赴任先への消印付き郵便物などかな。どちらも何枚か用意しておくといいですね。特に(有)文物は、違う場所から来た手紙が何通かあるとベストです。

ミカコ「そういう証明できる書類があれば、特別扱いされるってことなんですね。なるほど。」

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