愛媛の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、愛媛の行政書士はまにし事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 自動車保険に関するあれこれ » 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは

自動車保険に加入していれば、事故の際に自分の保険会社の担当者が相手方と示談交渉にあたってくれます。しかし、全ての事故で示談交渉してくれるわけではありません。

「信号待ちで停車中に追突された」「駐車中に追突された」といった事故の場合、相手方の過失が100%となります。

この時、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。

示談を代行するために必要な条件があります。それは、「少しでも、被害者側に過失、すなわち賠償責任があること」です。

この場合、被害者側の保険会社が示談交渉してしまうと、 弁護士法違反になってしまいます。
保険が使えないとどうなるのか?

自分の保険会社が示談交渉できないとなると、加害者側(加害者本人や保険会社)と話しをするのは被害者本人となります。

過失100%の事故の相手が納得のいく賠償金を支払ってくれれば、問題はありません。

しかし、なかには示談を進めない、非を認めないなどのケースや自動車保険に加入しておらず賠償金を支払ってくれない、加害者側の都合で示談交渉が進んでしまい被害者が泣き寝入りする、というケースもあります。

実は先に述べた「もらい事故」で被害者が困った状況にならないために、登場したのが「弁護士費用特約」です。

「弁護士費用特約」

弁護士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度に支払う保険です。

「もらい事故」「歩行中の事故」など、交通事故で被害にあった場合、まずは弁護士に相談し、この保険を上手に使うことをお勧めします。

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab