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自動車保険に関するあれこれ

自動車保険(自賠責保険・任意保険)や自動車に関する情報と解説です。

車両保険

車両保険

車両保険とは、自分自身の車に対する保険です。
賠償責任保険(対人賠償・対物賠償)が相手に対する保険、傷害保険(搭乗者障害、人身障害補償、自損事故、無保険者障害)が自分や同乗者のケガに対する保険だったのに対して、この車両保険は自分の車に対する保険ということです。
事故によって契約している車が損害を受けた場合に、修理代などが支払われます。

たとえば、下記のような状況などの場合に保険金が支払われます。
・交通事故で当て逃げされた。
・車庫入れで失敗して車をキズつけてしまった。
・よそ見していたら壁に突っ込んで車を大破させてしまった。
・駐車中にいたずらで車にキズをつけられた。
・車を盗まれた。

車両保険は自分の車の損害を補償してもらえる保険なので、自分の車の保障はいらないという人は、特に無理して車両保険に入る必要も無いと言えます。

傷害保険

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険。
「搭乗者」には運転しているドライバーはもちろん、助手席や後部座席にも乗っている人たちを含めた、自動車に乗っている人全員が含まれます。

この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になり、保険を請求しても等級は下がりません。
また、搭乗者傷害保険は、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払が行われます。
相手の保険でこちらの治療費などがまかなえる場合、自分の加入している保険は使わないという人もいますが、搭乗者障害保険は乗車中にケガをしたら積極的に請求して見るといいでしょう。

ただし搭乗者傷害保険が支払われるのは、「正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者」で、違法な乗り方をしていた場合には保険金は支払われません。

違法な乗り方をしていたときは、搭乗者傷害保険は支払われないので注意が必要です。

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賠償責任保険

対人賠償保険

自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命もしくは身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う保険を指します。ただし損害額が自賠責保険等による保険金を超過する場合に限り、その超過額のみを支払います。保険金額は、被害者1名については、その額を定める方式と無制限とする方式とがありますが、1事故については、すべて無制限となってます。

対人賠償保険が支払われる場合、支払われる金額は「過失割合」によって大きく変わってきます。
対人賠償保険で支払われる賠償金額は、自分自身の過失割合分だけが相手に支払われることになります。
相手の過失割合分に関しては、相手が悪いわけなのでその分は補償する必要はありません。
過失割合は、過去の事故例などから大まかな基本割合が決められているので、それを基本に各事故に当てはめ、それぞれの過失割合を決めていくようになっています。
実際問題、車対車の事故の場合、1人が100%悪くてもう1人の方は0%で全く悪くない、ということは殆んどありません。

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任意保険

自動車保険(任意保険)とは強制加入ではないものの、万が一の事故に備え任意に加入する保険を言います。
自賠責保険のページでご説明したように自賠責保険には限度額があり、事故を起こした場合の賠償が十分ではないことから、それを補うための保険です。

死亡事故等においては賠償額が1億円~2億円と多額になり、到底自賠責保険だけでは支払うことが出来ませんので、任意保険の加入をお勧めいたします。
また、自賠責保険では被害者の補償しか保険は適用されませんが、任意保険の場合には対人、対物はもちろん自己の車両等も保険の対象にすることが出来ます。
任意保険には様々な種類があって、自分に必要な保険を選んで加入すればよいので、全ての種類に加入しなければいけないという事はありません。 ご自身にあった保険に加入してください。

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自賠責保険

自賠責保険

自賠責保険は、必ず加入しなければならない保険で、強制保険と呼ばれており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。無保険運転は違法です。

この自賠責保険とは、被害者の救済を目的としていますので、対人賠償に限られています。
つまりは相手方(被害者)の方には保険金が支払われますが、本人(加害者)には保険金が支払われることはありません。

もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の額は賠償金を受け取ることができます。

また、死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されません。

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弁護士費用特約とは

自動車保険に加入していれば、事故の際に自分の保険会社の担当者が相手方と示談交渉にあたってくれます。しかし、全ての事故で示談交渉してくれるわけではありません。

「信号待ちで停車中に追突された」「駐車中に追突された」といった事故の場合、相手方の過失が100%となります。

この時、追突された被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。

示談を代行するために必要な条件があります。それは、「少しでも、被害者側に過失、すなわち賠償責任があること」です。

この場合、被害者側の保険会社が示談交渉してしまうと、 弁護士法違反になってしまいます。
保険が使えないとどうなるのか?

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自動車保険とは

自動車保険には、自動車やバイクを運転する全ての人が、加入を義務付けられている強制保険(=自賠責保険)と、運転者の意思によって加入する任意の自動車保険の2つがあります。

単に”自動車保険”と呼ぶ場合は、任意保険の方を指しているのが一般的です。

この任意の自動車保険には、自賠責保険だけでは被害者に対する補償が十分でないため、これを補うための保険と、その他に、加害者自身のケガや他人の自動車、建物への賠償責任が発生したときに備えた保険があります。

自動車事故で他人を死亡させてしまった場合の損害賠償額は億単位になることもありますが、 自賠責保険の補償額の上限は3,000万円です。そこで、自動車保険(任意保険)で対人賠償を無制限に設定しておくと、自賠責保険では足りない額を補うことができます。
また自賠責保険では補償されない、対物賠償や車両保険など、補償の幅を広げることができます。

また、自分の誤りで事故を起こさなくても、他人の自動車からの被害も十分考えられますので、自己防衛の意味でも、任意の自動車保険で十分な補償を確保しておく必要があります。

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