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名義変更手続き

自動車名義変更手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

移転登録に必要な書類

普通車の移転登録(名義変更)の際に必要な書類は、以下の通りになります。

・新所有者の車庫証明(発行日から1ヶ月以内のもの

・譲渡証明書(旧所有者の実印が必要) 譲渡証明書のダウンロード 記入例

・新旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

・新旧所有者の委任状(第三者に依頼する場合) 委任状のダウンロード 記入例

・車検証

↑ここまでは、事前に準備できるもの

↓ここからは、当日陸運局で手に入れるもの

・手数料納付書

・自動車税・自動車取得税申告書

・申請書

以上が必要となります。

廃車の移転登録

最近は、ディーラーを通さず、個人で車を売買する人も増えいます。

一度廃車手続きをし、ナンバープレートを取った車の名義を変更する場合、ナンバープレート有りの名義変更と、必要書類が違ってきます。

廃車の場合の必要書類

・登録識別情報等通知書(車検証に似た証明書)

・自動車予備検査証(予備検査を受けている車のみ必要。無ければ現地で車検を受ける必要あり。)

予備検査とは、登録していない自動車で、車検だけ合格しているもののことです。

・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

・譲渡証明書(旧所有者の実印を押してもらう)

・自賠責保険

・自動車保管場所証明書(車庫証明のこと。受け取ってから一ヶ月以内)

・委任状(行政書士などに依頼する場合。新所有者だけ必要)

ここまでが、事前に準備するものです。

陸運局で手に入る書類としては、申請書(OCR)などがあります。

申請書を書くときに実印が必要となりますので、忘れず持参してください。

軽自動車 名義変更代金

軽自動車 名義変更

名義変更代行手数料    7,700円

ナンバープレート代  1,770円

送料          520円

合計         9,990円

なお、税度目が必要な場合、下記の金額が加算されます。

税止め費用        1,000円

合計          10,990円

名義変更の際、ご用意していただく書類など

新使用者の住民票

新旧使用者の委任状

車検証

ナンバープレート(愛媛県外から名義変更する場合)

愛媛県軽自動車検査協会

愛媛県松山市南高井町1814番地の2

089-975-6730

税止めについて

軽自動車検査協会や陸運支局で、軽自動車を廃車、住所変更、名義変更など登録を変更したときは、「税止め」の手続きが必要です。


「税止め」とは、課税されていた軽自動車などを県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、市役所や区役所での課税を止める手続きのことをいいます。

税止め手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や陸運支局が有料で代行手続きをしています。

愛媛県の場合、軽自動車協会に依頼する場合800円必要になります。

税止めの手続きをしないと市役所や区役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがあります。

特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず手続きをするようにしましょう。

相続による自動車の名義変更

相続による自動車の名義変更

車の所有者が亡くなった場合、その車も相続財産の対象となります。

相続するためには、遺産分割を協議し、車を相続する人の名義に変更しなくてはなりません。
また、所有者の死亡で車を廃車するにも一旦名義を変更しないと廃車の手続きはできませんので、やはり名義変更が必要になります。

名義変更の手続きは、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に移転登録申請を行います。

名義変更に必要な書類(単独相続の場合)

・車検証(有効期限のあるもの)
・被相続人(亡くなった方)の除籍謄本と相続人が確認できる戸籍謄本(改正原戸籍)(発行後3ヶ月以内のもの)
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・委任状(相続人の実印押印のもの)
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書
・車庫証明書(使用の本拠に変更がなければ不要)

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ナンバープレートの変更が必要になる場合

自動車の登録は、新使用者の住民登録地を管轄する陸運局で行われます。
旧所有者と新使用者の管轄陸運局が異なる場合に、ナンバー変更が必要となります。

車の名義変更の流れ

名義変更(移転登録)手続きご依頼の流れ

1.メールまたは電話、FAXにて、名義変更の依頼についてご連絡ください。

2.当事務所から必要書類とお見積り金額をお知らせいたします。

3. ご依頼いただける場合には、必要書類にご記入の上、当事務所まで郵送又は宅配便などでご送付下さい。
(郵便での事故を未然に防ぐため、簡易書留やレターパック500等をご使用いただくことをオススメします)

送付先
〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-48-4296
行政書士はまにし事務所

4.必要書類を受領し、内容をチェックした後、所轄の運輸支局等にて名義変更手続きをいたします。

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名義変更について

名義変更とは、自動車を売買した場合、譲り受けた場合及び相続した場合等、自動車の持ち主(所有者)が変わったときに必要な手続きで、正式には「移転登録」といいます。

自動車の名義変更は厳密には15日以内に変更することとなっていますので、自動車を取得した際には速やかに名義変更をしましょう。
自動車を購入後、名義変更をしないでいると自動車税の納付書等が前の所有者に届いたり等、色々不都合が発生します。また、最悪のケースでは事故を起こした場合等で賠償責任が発生した場合に名義変更をしていないと、前の所有者に請求がくることも考えられます。ですからトラブル防止のためにも、名義変更の手続きは行わなければなりません。お早めに名義変更を行いましょう。

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

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