愛媛の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、愛媛の行政書士はまにし事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 廃車手続き

廃車手続き

廃車手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

一時抹消登録について

一時抹消登録とは自動車が故障により使用不能になったり、仕事の都合上、長期海外出張などの理由で車に乗らなくなる場合等に行う廃車の手続きです。一時抹消登録を行うと公道を走ることは出来なくなりますが、再登録を行い、車検を受ければ再び公道を走ることができます。
普通・小型自動車の一時抹消の手順は、はじめにナンバープレートを取り外します。続いて、普通・小型自動車の一時抹消に必要な書類を集めて記入していきます。

一時抹消登録に必要な書類一式

・申請書(OCR第3号様式の2)
所有者が直接申請する場合は実印を押印
・手数料納付書
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・自動車車検証
・ナンバープレート
・代理人が申請する場合は委任状(所有者実印押印のもの)
一時抹消の手続きに必要な書類の記入が済んだら、管轄の陸運局へ書類とナンバープレートを提出しに行き、書類を提出してください。

書類提出後、しばらくしたら陸運局の窓口より一時抹消証明書がいただけます。

一時抹消証明書は自動車の再登録の際に必要になりますので、失くさないようにしてください。

永久抹消登録について

廃車手続の永久抹消とは、自動車を解体して2度と使えなくする手続を言います。

通常は自動車をリサイクル業者に引き渡し、適性に解体処分してもらいます。

次に、廃車手続きに必要な書類を準備・記入します。廃車手続きに必要な書類が準備できたら、必要書類とナンバープレートを持参して、管轄の運輸支局または自動車検査事務所へ必要書類を提出しにいきます。

管轄の運輸支局または自動車検査事務所でナンバープレートを返済してもらい、自動車税の申請をしたら廃車手続きが完了します。

手続きに必要な書類一覧

・申請書(OCRシート第3号様式の3)
①所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
②解体に関わる移動報告番号、解体報告記録日を記載します
・手数料納付書
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・自動車車検証
・ナンバープレート
・代理人が申請する場合は委任状(所有者実印押印のもの)

(続きを読む…)

廃車手続きについて

廃車手続きには、廃棄(解体)を行う場合と、再使用等(売買等)を行う場合で、手続きの種類が下記の3つに分かれています。

永久抹消登録:解体を済ませている場合。(災害による場合も含む)

一時抹消登録:一時的に使用を中止する場合。(盗難による場合も含む)

また、一時抹消登録を行った後に「自動車リサイクル法」に基づき適正に解体を行った場合は、解体届出を最寄の運輸支局に届け出る必要があります。

自動車重量税の還付について

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、「永久抹消登録」「一時抹消登録後の解体届出」と同時に自動車重量税の還付申請を行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受ける事ができます。なお、「一時抹消登録」は自動車重量税の還付対象となっておりません。

自動車損害賠償責任保険の払い戻しについて

自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っていれば、解約することでその期間に応じて保険料が戻ります。解約日は運輸支局等で手続きをした日ではなく、保険会社に解約の手続きをした日になりますので、抹消登録が済んだら早めに手続きをしましょう。

お問い合わせはこちら

行政書士はまにし事務所
代表者 行政書士 濱西 裕之
所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志13-41
TEL:0898-35-3924
FAX:0898-35-3925
MAIL:info@kuruma-ehime.com
営業時間 TELは8時~17時まで 土日祝日対応可※要事前予約
メール相談は24時間

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab