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自認書・使用承諾書について

2014/06/10

濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」

ミカコ「アシスタントでーす。」

濱西「前回は、自動車保管場所証明申請書の書き方でした。

ミカコ「車検証通りに書くっていうのがポイントでしたよね。」

濱西「よく覚えてたね。今回は、自認書使用承諾書についてだけど、ミカコちゃんこの違いについてわかる?」

ミカコ「全くわかりませんけど( ´゚ω゚)ナニヵ?

濱西「車を買って、自分の家の駐車場に置く人と、駐車場を借りる人がいるでしょ。」

ミカコ「ああ、いますね。」

濱西「あとはマンションに住んでると、駐車場を借りないといけないので、家賃にプラスされたりするでしょ。」

ミカコ「あっ、なんかわかってきたかも。」

濱西「自分の土地に置く場合は自認書。他人から駐車場を借りて置く場合は使用承諾書。この違いかな。」

ミカコ「じゃあ、あたしの場合、自分の家に置くので、自認書でいいんですよね。」

濱西「ミカコちゃんの家って、お父さんの名義になってるの?」

ミカコ「そうですよ。」

濱西「じゃあ、使用承諾書だね。」

ミカコ「自分の家なのに?」

濱西「土地の所有者が親や配偶者であっても、承諾書になります。

ミカコ「自認書の出番って、けっこう少ないんじゃないですか?」

濱西「そうだねぇ。僕が依頼を受けたのでは、8:2くらいで使用承諾書が多いかな。」

ミカコ「他に気を付けるところってありますか?」

濱西「使用承諾書は、駐車場の持ち主(大家・不動産屋など)に印鑑を貰わないといけないんだけど、書き間違えると、訂正印はその人達の印鑑でないといけないので、自分で書かないといけない所は先に書いて、完璧な状態で印鑑を貰いに行った方がいいですよ。」

ミカコ「何回も訂正印を貰いに行くと、気まずいですもんね。」

濱西「そういうこと。難しくないので、焦らずに書いてください。」

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